日越投資協定(以下、「本協定」といいます)は、日本政府とベトナム政府が2003年11月14日に署名し、2004年12月19日方正式に発効した内国民待遇および最恵国待遇を規定する条約です。
本協約には、日本投資家がベトナムに進出する際の規制を定めます。本条約は、WTOコミットメントと違ってネガティブリスト方式で定めますので、原則的には日越投資協定のネガティブリストに列挙していない事業・分野であれば、理由に投資することができると考えられます(現行投資法もポジティブリスト方式からネガティブリストに変更しました。)。つまり、日本投資家にとっては、WTOコミットメントにより開放されなくても、日越投資協定のネガティブリストに該当しない事業なら、その事業をベトナムに展開することができると考えられます(条件付投資・経営分野・事業に該当する場合には、別途その条件を満たす必要があります)。
しかしながら、実務上の問題で、当局機関は、日越投資協定の存在を把握していなく、WTOコミットメントしか適用しないのがほとんどです。そもそも、投資家や投資家の進出を支援するコンサルタント等も、日越投資協定について十分か知識を持たず、日越投資協定を適用してもらうように積極的に活動していません。そのため、日本投資家は、時間をかけてもWTOコミットメントより有利な日越投資協定に基づき、ベトナム当局機関と協議し、説得させることを推薦します。
ベトナム フエ省 写真家 弁護士 レ・ヴァン・ホア