公開 2026年09月22日  I 更新 2026年09月23日

ベトナム政令342号で日本投資家のENT不要を明確化 小売店舗開設の変更点

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ベトナム政令342号で日本投資家のENT不要を明確化 小売店舗開設の変更点


貿易 公開 2026年09月22日  I 更新 2026年09月23日
目次

ベトナム政令342/2026/NĐ-CPにより、日本投資家が第2号店以降の小売店舗を開設する際のENTが不要となる仕組みが明確化されました。CPTPPとの関係、適用開始日、許可手続上の注意点を解説します。

202693日、ベトナム政府は、外国投資家及びベトナム国内の外資系経済組織による商品売買活動並びに商品売買に直接関連する活動について、商法及び外国貿易管理法の細則を定める政令342/2026/NĐ-CP(以下「政令342号」といいます。)を公布しました。

 

政令342号は、政令09/2018/NĐ-CPに代わり、20261018日から施行されます。これは、約10年にわたり運用されてきた外資系企業の商業活動に関する法的枠組みを大きく見直すものです。最も注目すべき変更の一つは、外資系企業がベトナムで新たな小売店舗を設置する場合に、経済需要審査(Economic Needs Test、以下「ENT」といいます。)が必要となる範囲の見直しです。 

 

日本投資家にとって、この変更は特に重要です。日本とベトナムはいずれも「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(CPTPP)の締約国であり、ベトナムは、同協定がベトナムについて発効した日から5年後にENTを廃止することを約束しています。政令342号は、外資系企業の小売活動に関する国内法令に、この仕組みを明確に反映したものです

 

 

 

01 - ENT 経済需要審査とは 

 

 

ENTとは、Economic Needs Testの略称であり、日本語では「経済需要審査」を意味します。これは、外資系経済組織がベトナムで第2号店以降の小売店舗を設置する際に適用される審査です。 

政令09/2018/NĐ-CPでは、原則として、外資系企業が第1号店以外の小売店舗を設置する場合、ENTを実施する必要がありました。ただし、小売店舗が次の要件をすべて満たす場合は例外とされていました。

  • 店舗面積が500平方メートル未満であること
  • ショッピングセンター内に設置されること
  • コンビニエンスストア又はミニスーパーマーケットに該当しないこと 

したがって、外資系企業がチェーン展開を行う場合、第2号店、第3号店及びそれ以降の小売店舗を設置する際に、ENTの手続が発生する可能性がありました。 

ENTは、単なる書類上の行政手続ではありません。権限を有する機関は、市場規模、既存の小売店舗数、市場及び伝統的市場への影響、交通、環境、消防・防火並びに設置予定の小売店舗による経済・社会への貢献等を審査します。そのため、ENTは、外資系企業がベトナムで小売ネットワークの拡大計画を策定する際に検討すべき重要な法的事項の一つでした。 

 

 

02 - 政令342号によるENT適用範囲の変更

 

 

20261018日に施行される政令342号は、ENTを実施しなければならない場合の判断方法を変更します。 

政令342号第22条第1項では、ENTが適用される場合について、次のとおり規定しています。 

「ベトナムが加盟し、ENTの廃止に関する約束を定める国際条約に参加していない国又は地域の外国投資家が、第1号店以外の小売店舗を設置する場合。ただし、当該小売店舗の面積が500平方メートル未満であり、ショッピングセンター内に設置され、かつ、コンビニエンスストア、ミニスーパーマーケット又はスーパーマーケットに該当しない場合を除く。」 

したがって、重要な相違点は、外国投資家の国籍と、その投資家に適用される国際約束にあります。変更内容は、次のように整理できます。

 

 

項目 

政令09/2018/NĐ-CP 

政令342/2026/NĐ-CP 

ENT適用の原則 

1号店以外の小売店舗は、原則としてENTの対象となります。 

ベトナムがENT廃止を約束している国際条約に参加していない国又は地域の投資家に対してのみ適用されます。 

国際条約の位置付け 

ENTの要否を判断する規定には、国際条約の役割が直接示されていませんでした 

ENTの要否を判断する根拠として、国際条約上の約束が明記されています 

例外 

500平方メートル未満、ショッピングセンター内、かつ、コンビニエンスストア又はミニスーパーマーケットではない場合です。 

500平方メートル未満、ショッピングセンター内、かつ、コンビニエンスストア、ミニスーパーマーケット又はスーパーマーケットではない場合です。 

実務上の影響 

外資系企業がチェーンを拡大する際、ENTが重要な手続となる可能性がありました。 

ENT廃止に関する国際約束の対象となる多くの投資家は、ENTを実施する必要がなくなる可能性があります 

 

 

政令342号はENTを全面的に廃止するものではありません。ベトナムが締結した国際条約において、投資家の国又は地域に対してENTを廃止する約束があるかどうかに基づいて、ENTの要否を判断する仕組みに変更するものです。

 

 

03 - 日本投資家がENTの対象外となる理

 

 

この変更は、ベトナムが関連する国際条約に基づきENTの廃止を約束している国又は地域の投資家にとって、特に重要です。該当する国際条約はCPTPPです。

日本とベトナムはいずれもCPTPPの締約国です。CPTPP附属書Iにおけるベトナムの約束によれば、ベトナムは、CPTPPがベトナムについて発効した日から5年後にENTを廃止することとされています。CPTPPは、2019114日にベトナムについて発効しました。このため、5年間の経過措置は2024114日に終了しています。法的には、ベトナムは、同日をもってCPTPP締約国の投資家に対するENTの廃止に関する国際的義務を履行したことになります。

つまり、CPTPPの対象となる投資家についてENTを廃止する義務は、政令342号によって初めて生じたものではありません。政令342号の重要な点は、ENTの要否を判断する国内法令上の規定に、この仕組みが明確に反映されたことです。

主な日付は次のとおりです。

 

201838 

日本及びベトナムを含む11か国がCPTPPに署名しました。 

2019114

CPTPPがベトナムについて発効しました 

2024114 

5年間の経過期間が終了し、CPTPP上の約束に基づき、小売店舗の追加設置に関するENTが廃止されました。 

20261018 

政令342号が施行され、国際約束に基づいてENTの要否を判断する仕組みが国内法令上明確にされます。 

 

したがって、20261018日以降、CPTPP上の適用条件を満たす日本投資家は、第2号店、第3号店及びそれ以降の小売店舗を設置する場合であっても、ENTを実施する必要はありません。 

 

適用上の留意点 

日本投資家がENTの対象外となることは、企業が新たな小売店舗を許可手続なしに自動的に開設できることを意味しません。 

政令342号は、ENTを実施しない場合についても、小売店舗設立許可証の取得条件及び手続を定めています。そのため、企業は、引き続き必要書類を準備し、該当する許可条件を満たす必要があります。簡素化されるのは、小売店舗設立許可証の申請書類及び審査手続において、ENTの評価段階を経る必要がなくなる点です。 

 

 

04 - 日本投資家にとってのENT廃止の意義 

 

 

ベトナムは、外国直接投資をより円滑に受け入れるため、法制度の整備と投資・事業環境の改善を継続してきました。国際経済統合が進む中、市場参入上の障壁を段階的に撤廃することは、ベトナムの国際約束及び投資誘致方針にも沿うものです。 

ENTの適用範囲が段階的に縮小されることは、外資系企業の市場拡大にとって大きな意味を持ちます。ベトナムがENTの廃止を約束している国際条約の対象となる投資家は、新たな小売店舗を設置する際、流通網の拡大における主要な障壁の一つがなくなるため、手続をより円滑に進められる可能性があります。 

長期的には、国際約束の履行と投資環境の継続的な改善方針に伴い、小売市場への参入障壁が、より透明で円滑な方向に見直されることが期待されます。この動きは、外国投資家にとって有益であるとともに、競争の促進、小売市場の多様化及び地域におけるベトナムの投資先としての魅力の向上にもつながる可能性があります。 

 

まとめ 

政令342号は、外資系企業に対するENTの適用方法を大きく変更します。従来のように第1号店以外の小売店舗に対して原則としてENTを適用するのではなく、投資家に適用される国際約束に基づいて、ENTの要否を判断する仕組みとなります。 

CPTPPの対象となる日本投資家については、20261018日以降、第1号店以外の小売店舗を設置する場合であっても、ENTの対象外となります。これは、CPTPPがベトナムについて発効した日から5年後に履行すべきとされていた約束を、ベトナムの国内法令において明確に反映したものです。 

ただし、企業は、政令342号及び関連する専門法令に基づき、小売店舗設立許可証の取得手続を行い、関連条件を満たす必要があります。 

 

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