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1. 規制等の概要
事業名:IT系事業(コンピュータサービスと コンピュータ関連サービス) |
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1. ベトナム法上の正式事業名 |
CPCコード |
VSICコード |
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2. コンピュータプログラミングサービス |
842
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6201 |
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3. コンピュータコンサルティングおよびコンピュータシステム管理 |
6202 |
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4. ソフトウェア開発 |
5820 |
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5. 情報技術サービスおよびその他コンピュータ関連サービス |
841 |
6209 |
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6. データ処理、レンタルおよび関連業務 |
843 |
6311 |
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投資・事業に関する条件 |
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WTOコミットメントに基づく条件 ベトナム国内法令に基づく条件 |
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“注意事項”
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2. IT系事業に関する優遇制度
ベトナムで実施するIT系事業は、以下のいずれかに該当する場合には、優遇制度を受けることができます。
① 技術通信法に基づくソフトウェア製造
② ネットワーク情報セキュリティに関する法律に基づく、ネットワーク情報セキュリティ製品の製造およびネットワーク情報セキュリティサービスの提供
③ 科学技術に関する法律に基づく科学技術の成果から生まれた製品の製造
上記のIT系事業者は、一定の申請手続きを経ることで、以下の優遇措置を受けられます。
- 法人税:通常の法人所得税率(20%)よりも低い税率が適用されます。特に、高度技術や科学技術の分野におけるプロジェクトは、初年度から4年間の法人所得税が免除され、その後の9年間は50%の減税が適用されます。また、最初の15年間は10%の優遇税率が適用される場合もあります。
注意事項
IRCの活動期間と是むの優遇期間がリンクしていますので、IRCを取得する時に十分に注意する必要があります。
- 輸入税:一定の条件を満たせば輸入関税が免除されることがあります。特に、IT関連の機器や部品、ソフトウェア開発に必要な材料については、免税対象となることが多いです。
- ハイテクパークのインセンティブ:ベトナムには複数のハイテクパーク(Saigon Hi-Tech Park、Danang Hi-Tech Parkなど)が設置されており、これらのパーク内で事業を行う企業には、さまざまなインセンティブが提供されます。例えば、法人税の減免、土地のリース料の優遇、輸入関税の免除などが提供されます。ハイテクパークには、IT企業が事業を円滑に進めるためのインフラが整備されており、特にクラウドコンピューティングやデータセンター運営に適した環境が整っています。
- R&D投資の優遇措置:ベトナム政府は、IT企業の研究開発(R&D)活動を支援するため、R&Dに対する税制優遇措置を提供しています。特に、R&D費用の一定割合を税控除の対象とすることができ、技術革新を奨励する施策が進められています。