ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人・社外監査役

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1. ベトナムでの製造業に関する外資規制、事業条件

※無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。

 

 1. 事業コード

 

事業名:小売り事業

ベトナム法上の正式事業名

 CPCコード

VSICコード

製造業

無し

製品ごとに検索する必要があります。

 

2. 外資規制・事業条件

 

製造業については、基本的に100%外資企業の進出を認めています。ただし、以下の点を注意する必要があります。

      (1)  外国投資家市場アクセスできない分野該当しないこと

外国投資家が市場アクセスできない分野は、JETROのリンクにご確認ください。

 

      (2)  外国投資家に対する条件付き市場アクセス分野に該当する場合には、その条件を満たす必要があること

外国投資家する条件付市場アクセス分野は、JETROのリンクにご確認ください。

 

 (3)  地域で歓迎されない製造品を製造しないこと

ベトナムの省別に特別な政策があり、当該省に進出してほしくない事業や品目を公表しています。特に環境に悪の影響を与える品目については、どこの省でも基本的に制限・禁止されます。そのため、進出前に、製造予定の品目が地域の製造制限・禁止品目に該当するか確認する必要があります。例外として、地域による製造の制限・禁止品目に該当しても、別の方面で地域に貢献することができるアポイントのポイントがある場合には、特別に承認される可能性があります。ただし、事前に人民委員会の承認方針を確認すべきです。

 

3. 注意事項

 

  •      製造工場については、工業団地の中に設置する必要があります(製造工場として使用することができない土地(住宅地や商業目的の土地等)上に工場を立ち上げ、事業を行うことができません。また、工業団地も許認可を取得する際に、許可された製造品目があります。そのため、自社の製造品が、工業団地の許可された製造品目に該当するかどうかを確認する必要があります。
  •      事業登録証明書(IRC)を取得する際に、製造品目、技術、導入機械、事業の規模、事業展開により経済・社会・環境等への影響評価等の詳細な提案書を作成し、当局に提出する必要があります。それに基づき、当局が精査を行います。審査の結果、IRCを承認しない場合もあります(当局機関の裁量で判断する部分があります)。 

 

4. 手続きの流れ

 

  •      土地使用権を取得し、土地上の工場を建てる場合には、以下の大きな流れ・手続きを行う必要があります。

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