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1.人材紹介業の外資規制について
事業名:ベトナム国内人材紹介業 |
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ベトナム法上の正式事業名 |
CPCコード |
VSICコード |
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1.労働および雇用に関するコンサルティング、紹介、仲介を行うセンターや代理店の活動 |
無し
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7810 |
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2.労働力の供給および管理 |
7830 |
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投資・事業に関する条件 |
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WTOコミットメントに基づく条件 ベトナム国内法令に基づく条件 · 雇用法 38/2013/QH13号 · 雇用サービスセンターおよび雇用サービス事業を行う企業に関する、雇用法の第37条第3項および第39条の細則を規定する政令No. 23/2021/NĐ-CP号 |
(1)WTOにはコミットされていません。しかし、ベトナム市場へのアクセス制限事業・分野のリストに該当していませんので、外資企業は100%単独でベトナムでの人材紹介事業を展開できると解釈されます。 (2)国境を越えて、サービスを提供する場合は、以下の二つのパタンで検討する必要があります。 ① ベトナムの人材を日本の受入先に紹介する場合 ベトナムの人材を海外に送り出す場合には、外国勤務ための人材送り出し事業に該当します。外国勤務のための人材送り出し事業(送出機関としての機能を持つ企業)は、ベトナム市場へのアクセス制限分野に該当します。つまり、開国投資家、又は外資企業は、ベトナムでの送り出し機関の分野に進出することができません。 ② 日本の人材をベトナムの受入先に紹介する場合 日本の人材紹介会社は、ベトナム現地企業に日本人スタッフを紹介するケースがあります。それは、大きくと以下の二つのパタンがあります。 ① 日本の会社同士での人材紹介(日本の人材紹介会社とベトナム現地法人の日本本社)の下で、ベトナム現地勤務のパタン この場合は、日本国内での人材紹介(勤務場所と関係なく)であるため、ベトナム法律を適用されません。 ② 日本の人材紹介会社は、ベトナム現地法人に直接人材を紹介し、ベトナムの紹介先から紹介料をもらうパタン この場合は、日本の人材紹介会社は、ベトナムでの現地法人を作る必要がなく、ベトナム現地法人の人材紹介サービス提供契約に基づき、業務を提供することができます。ただ、ベトナムからの紹介料をもらう時に、ベトナムでの外国人契約者税の申告・納税が必要です。 (3) 人材紹介事業自体は、条件付事業分野に該当しますので、人材紹介に関する事業活動ライセンスを取得する必要があります。 |
2.人材紹介に関する事業活動ライセンス取得について
(1) 人材紹介に関する事業活動ライセンス取得の要件
人材紹介に関する事業活動ライセンスを取得するために、以下の要件を満たす必要があります。
① 本社または支社の所在地を所有しているか、または企業が3年以上(36ヶ月以上)の安定した契約に基づいて賃借していること
② 300,000,000ドン(3億ドン)の保証金を銀行のエスクロー口座に振り込むこと(資金的な能力があること)
③ 人事に関する要件を満たすこと
会社の法定代表者は、以下の条件を満たさなければなりません。
o 企業法の規定に基づく企業管理者であること。
o 以下のいずれにも該当しないこと:刑事責任を追及されている、拘留されている、懲役刑に服している、強制的なリハビリ施設または強制教育施設で行政処分を受けている、居住地から逃亡している、行為能力が制限されているまたは喪失している、認識や行動の制御に困難がある、裁判所から役職の担当、職業または雇用サービス業務に関連する仕事を禁じられていること。
o 大学卒業以上の学歴を有するか、または、ライセンス申請の5年前までに、少なくとも2年間(24ヶ月以上)、直接専門業務または人材紹介サービス業務の管理、または労働力の提供に携わった経験があること。
(2)その他関連事項
① 人材紹介に関する事業活動ライセンスの管轄機関は、労働・傷病兵・社会福祉局です。
② 人材紹介に関する事業活動ライセンスの期間は、60か月間です。期間を終了した後、更新の申請ができます。
3. その他
人材紹介事業者は、6ヶ月ごとおよび毎年、企業の本社が所在する労働・傷病兵・社会福祉局に、人材紹介サービスの運営状況について報告しなければなりません。6ヶ月ごとの報告は6月20日まで、年間報告は12月20日までに提出しなければなりません。