ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人・社外監査役

Duongbui@in-lc.net
お問い合わせは、こちら

1. ベトナムにおける太陽子発電所プロジェクトへの投資に関する外資規制、事業条件

無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。

 

 1. 事業コード

 

事業名:

ベトナム法上の正式事業名

 CPCコード

VSICコード

発電所事業

(明細:太陽光発電所事業)

無し

3511

(明細:35116

 

2. ベトナムにおける太陽光発電所プロジェクトへの投資に関する外資規制について

 

     (1)  ベトナムでの太陽光発電事業においては、外国投資家や外資系企業に対して外資

     制限がありません。国内企業と同等に扱われ、外国投資家や外資系企業は、100%の単独出資で太陽光発電所プロジェクトを行う法人を設立するか、M&Aによって取得することが可能です。

 

    (2)  発電事業以外の電力関連事業に対する規制

電力事業に関して、発電事業以外の以下の分野には制限があります。

電力事業関係

活動が許可される対象

発電

多目的水力発電所および社会経済的に特に重要な原子力発電所の建設・運営を除き、100%外資が許可されます。

送電

国家独占

国家電力システムの調整

国家独占

配電

100%外資が許可されます(EVNとの電力売買契約を締結)。

電力の卸売・小売

一部EVNによる独占。

一部自由化(DPPA市場については、202473日付の政令No. 80/2024/NĐ-CP号を参照)。

電力分野の専門コンサルティング業務

100%外資が許可されます。

 

3. 進出形態・進出スキームについて

 

太陽光発電所プロジェクトの新規投資、M&Aを行う場合の一般的なスキームは、以下の通りになります。

順番

プロジェクト開発の形式

1

自社で開発(独立系発電所_IPP

100%外資または合弁事業

2

M&A

1. 太陽光発電所プロジェクトを実施する企業の株式または出資分を購入する

2. 太陽光発電所プロジェクトを譲受する

3

事業協力契約(BCC)による投資

4

プロジェクトファイナンスを通じた投資

5

官民パートナーシップ(PPP)による投資

 

【責任免除事項】

本ウェブサイトに投稿している記事は、記事作成時点に有効する法令等に基づいたものです。その後の法律や政策等の改正がある場合は、それに伴い、記載内容も変更する可能性があります。法の分析、実務運用のコメントの部分については、あくまで直作者の個人的な経験や知識等から申し上げたことで、一般共通認識や正式な解釈ではないことをご了承ください。

また、本ウェッブサイトに投稿している内容は、法的助言ではありません。個別相談がある場合には、必ず専門家にご相談ください。専門家の意見やアドバイスがなく、本ウェブサイトの記載内容をそのまま使用することにより、生じた直接的、間接的に発生した損害等については、一切責任を負いません。

duongbui@in-lc.net 0967 246 668