※無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。
1. 全体
不動産事業は、ベトナムがWTOに加盟した際のコミットメントには定められていないが、国内の法律(不動産事業法や住宅法等)により、以下の通りに開放されています。
- 外国投資家の進出が認められています。外資100%でもベトナムでの不動産事業を展開することができます。しかしながら、不動産事業は条件付きの投資分野であるため、以下の条件や制限が適用されます。※ここに書いてある不動産事業は、不動産開発、不動産賃貸・売買事業、不動産仲介等を含まれます。
- 外国人や外資系企業は、条件を満たせばベトナムで不動産を保有できます。
2. 不動産分野における主な外資規制
(1) 土地の使用権の取得に関する条件
外資系企業は、ベトナムでの土地使用権を簡単に取得することができません。ベトナムで住宅建設やオフィス・ショッピングモール等といった建設投資プロジェクト(いわゆる不動産開発投資プロジェクトという)を通じてのみ取得することができます。
(2) 住宅の所有に関する条件
所有できる対象の住宅:商業住宅建築のプロジェクトによる共同住宅及び/または個別住宅でなければなりません。かつ、当該住宅は、治安維持及び国防に関連する地域に属さない地域に所在する必要があります。
所有できる軒数の条件:外国投資家が所有する住宅が総軒数の30%を超えません(共同住宅の場合)、プロジェクトごとによる個別住宅の総軒数の10%を超えず、最大250軒を超えません(半戸建住宅、個別住宅、別荘を含む個別住宅の場合)。
所有期間:最大50年間。満了した後に延長することができます。
(3) 不動産事業を行う場合の条件
設立する必要があります(最低資本金の要求なし)
取引の対象となる不動産 |
不動産事業の範囲 |
a. 住宅、建物 |
|
b. 国家から割り当てられた土地 |
|
c. 国家から賃借する土地 |
|
d. 工業団地、工業クラスター、輸出加工区、ハイテクパークにおいて賃借する土地 |
|
他の事業内容について e. 売却、賃貸、買受特約付賃貸を目的とする住宅、建物の建設投資を行うための投資家の不動産プロジェクトの全部又は一部の譲受 |
(4) 不動産サービス業を行う場合の条件
① まず、前提条件として現地法人を設立する必要があります。
② また、不動産仲介サービスを運営する組織・個人は、不動産仲介実務証明書を有する者を少なくとも 2名有さなければなりません。
③ 不動産取引所を運営する企業は、不動産仲介実務証明書を持つ者を少なくとも 2 名有さなければなりません。また、不動産取引所の管理者・運営者は、不動産取引実務証明書を有さなければなりません。
ベトナム タイビン省 写真家 弁護士 レ・ヴァン・ホア