ブイ・ホン・ズオン

ベトナム国弁護士・和解調停人・破産管財人・社外監査役

Duongbui@in-lc.net
お問い合わせは、こちら

1. 日本から食品、健康食品、化粧品をベトナムに輸入する際の規制及び必要な手続き

※無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。

 

日本製品は、ベトナムで非常に人気があり、高く評価されています日本製品は、ベトナムで非常に人気があり、高く評価されています。しかしながら、人の健康に直接に影響するものであるため、ベトナムに輸入する時に、様々な規制(特別な手続や個別ライセンスの要求)を検討する必要があります。

 

以下の通りに製品別に求める要件をまとめます。

 

輸入する品目

求める条件・手続

食品(加工済食品)

飲料水(アルコールのない飲料水)

健康食品

 

取得必要ライセンス・手続

  • 商品の品質検査(ベトナムに見本を郵送し、その見本を検査機関に検査を依頼します)
  • 商品の自己開示手続

その結果

(1)  検査結果証明書

(2)  自己開示確認文書

飲料水(アルコールのある飲料水)

取得必要ライセンス・手続

  • 輸入ライセンス又は販売ライセンス(輸入者が取得するもの)
  • 商品の品質検査(ベトナムに見本を郵送し、その見本を検査機関に検査を依頼します)
  • 商品の自己開示手続

その結果

(1)  輸入ライセンス又は販売ライセンス

(2)  検査結果証明書

(3)  成分自己開示証明書

(※通関手続きのために、日本で取得するCO(原産地証明書を提出する必要があります。)

化粧品

取得必要ライセンス・手続

  •  商品の開示手続

その結果

(1)  開示確認文書

薬品

取得必要ライセンス・手続

  •  輸入ライセンス(輸入者が取得するもの)
  • 薬品の検査(ベトナムに見本を郵送し、その見本を検査機関に検査を依頼します)
  •  薬品流通ライセンス

その結果

(1)  輸入ライセンス

(2)  検査結果証明書

(3)  薬品流通ライセンス

 
 
                                      ベトナム ハーザン省 写真家 弁護士 レ・ヴァン・ホア

【責任免除事項】

本ウェブサイトに投稿している記事は、記事作成時点に有効する法令等に基づいたものです。その後の法律や政策等の改正がある場合は、それに伴い、記載内容も変更する可能性があります。法の分析、実務運用のコメントの部分については、あくまで直作者の個人的な経験や知識等から申し上げたことで、一般共通認識や正式な解釈ではないことをご了承ください。

また、本ウェッブサイトに投稿している内容は、法的助言ではありません。個別相談がある場合には、必ず専門家にご相談ください。専門家の意見やアドバイスがなく、本ウェブサイトの記載内容をそのまま使用することにより、生じた直接的、間接的に発生した損害等については、一切責任を負いません。

duongbui@in-lc.net 0967 246 668