契約の分類によって、必要な条項・条件を個別に検討する必要がありますが、少なくとも、以下の一般条項を規定するのが一般的です。
順 |
条項 |
提案内容 |
1 |
契約当事者に関する情報 |
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2 |
経緯 |
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3 |
定義条項 |
両当事者間で、用語やその解釈を一致させるために、定義条項が必要です。 契約の個別条項として規定する場合と、契約の本文中で定義する(契約が短い場合)という二つのパターンがあります。 |
4 |
契約期間条項 |
契約期間 “注意事項”
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5 |
通知条項 |
通知方法(特定の方法を定めるか、制限しないか等を選択できます)、通知先になる担当者の情報、その変更に関する通知、通知の受領解釈 |
6 |
最終性条項・修正・変更条項 |
契約に至る前の経緯(MOU、合意文書、契約のドラフト等のやり取り)がありますが、契約前の合意内容は、すべて契約に反映した上で、両当事者間の最終的な効力を有するものとする必要があります。 また、契約の修正・変更の方法も定めておく必要があります。契約を締結した後に、担当者レベルで契約と違った内容を口頭で合意してしまう場合も想定されるためです。 |
7 |
契約譲渡制限事項 |
ベトナムで契約を締結した後、様々な事情でその契約の債権・債務を第三者又は関係者に譲渡したいとの要望が少なくないです。そのような際に、自らの判断で譲受者の条件等を確認し、合意できる方法を準備する必要があります。 “契約で定めるよくあるパターン”
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8 |
契約解除条項 |
以下の3点については規定することがお勧めです。
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9 |
不可抗力条項 |
以下の点について、規定することがお勧めです。
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10 |
国際的な契約に適用する条項 |
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11 |
無効規定の分離可能性条項 |
意図的に、又は法律・政策の改正等によって契約の一部条項が現行法令の強行規定に違反することがあります。その条項を分離し、別の条項に影響しない限り、別の条項の効力を維持する旨の規定を定めておくのが適当です。 |
12 |
秘密保持条項 |
多くの契約の締結段階でも、履行段階でも一方当事者の秘密条項を他方当事者に開示する必要があります。第三者等に漏洩するのを防ぐために秘密保持条項が必要です。秘密保持条項には、以下の内容を定めることをお勧めいたします。
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13 |
税務に関する条項 |
両当事者の協議の上、税金の負担、課税の申告、納税者(又は納税代行者)、納税実施タイミング、納税証明書の送付義務等の明記が必要です。
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14 |
その他一般条項 |
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