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日本からベトナムに進出するにあたり、以下の項目について事前に検討・判断する必要があります。
1. 目指す目的
ベトナムへの進出の主なきっかけや目的によって、進出のスキーム、進出形態、事業内容等に影響します。そのため、どのようなきっかけ(背景)をもってベトナムへの進出を検討するのか、一番目指す目的は何かという点について、まずクリアにする必要があります。それを前提に各種項目の検討を進めていくことを推薦します。
“例”
進出のきっかけ、目的 | 進出のスキーム、進出形態や、事業内容等の検討余地 |
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3つの選択があります。 (1) 現地法人の設立 (2) 帰国した労働者との雇用関係(ベトナムに居ながら日本本社との雇用契約を結ぶ) (3) 帰国したベトナム人が自分でローカル会社を立ち上げ、その会社と日本の会社との業務委託契約を結ぶ |
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現地の製造者と加工委託契約や、OEM契約を結び、それに基づき、製造委託を行う方法も検討可能 |
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現地のIT事業会社を設立し、その現地会社に優秀なベトナム人材を雇用して、一定の期間(最低12か月)にベトナム現地法人で勤務しつつ、研修を受けさせてから、日本に「企業内転勤」の形で本社に派遣することも検討可能 |
2. ベトナムでの事業目的
次に、ベトナムでどんな事業を行いたいのか、どのような投資活動を計画されるのかを決めなければなりません。
“ポイント“
- 投資・経営の禁止事業・分野に該当してはいけない
- 投資・経営の禁止事業・分野に当てはまらないが、ベトナム政府がまだ開放していない事業・分野に該当する場合には、個別申請・承認を受ける必要があること
- 条件付投資・経営事業・分野にい該当する場合には、その条件を満たす必要があること
- ベトナム事業内容のリストは、日本より詳しくないため、どの事業内容を選択すれば、計画される事業活動を実施できるかについて、専門家と相談して、しっかり検討する必要がある。
3. 進出形態・ビジネススキーム
どんな進出形態で行うのかについて事前に検討し、事業活動等に一番適切な方法を決める必要があります。進出形態は、以下のものから選択することができます。
(1) 直接投資(現地法人の設立) | (2) 間接投資(M&A)(既存の企業の株・持分の購入) | ||
単独出資で現地法人の設立 | ベトナムパートナーと合弁で現地法人の設立 | 既存会社の株・持分の取得 | 既存会社の分割・吸収によって、株・持分の取得 |
(3)BCC契約(事業協力契約) | |||
(4)PPP(官民協力方式)による投資 |
進出形態の検討と同時に、ビジネススキームの構築も必要です。ビジネススキームの構築は、事業活動等によって色々検討することができます。例えば、商品を販売する事業を行う際に、(1)直営、(2)代理店、又は(3)フランチャイズ等というもの選択があります。
4. 事業計画
事業の規模や会社設立してから少なくとも3年間の事業計画を立つ必要があります(ベトナム当局期間にも提出・説明しなければなりません)。
- いくらの資本金で出資するか(最低資本金を求める事業の場合には、その最低資本金で出資する必要があります)(※現地法人設立についてをご参考)
- 調達資金を予定するかどうか
- 会社設立後の3年間の売り上げ・利益の計画
- 雇用者の数等
5. 事業場所(会社の住所等)
- 国境を超えたサービスの提供以外の進出方法では、住所(工場の場所、会社の本店、支店・駐在員事務所の場所、BCC管理事務所の場所等)を決める必要があります。土地使用権が必要となる投資プロジェクト(不動産投資プロジェクトや工業団地での工場等)の場合は、土地使用権または工場を確保することは、最も重要です。
- また、拠点を置く場所(ハノイ・ホーチミン・ダナンもしくはその他の地方)によって、若干進出手続や各種規制、優遇制度が異なります。
6. その他
その他の判断・検討事項は、事業内容やビジネスモデルによって異なりますが、一般的には、以下のものを推薦いたします。
順番 | 検討事項 |
(1) |
手続き関係(どのような手続が必要であるか、それぞれの手続きを行うための費用、期間等)※現地拠点を設立した後、個別ライセンス(“例”:小売りライセンス、教育活動ライセンス、人材紹介事業ライセンス等)の取得が必要であるかどうか。 |
(2) | 人事・労務関係
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(3) | ブランドの確保
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