中国武漢で発生した新型コロナによるパンデミック以後、ますます、日本企業が、中国への依存を減らしています。具体的には、チャイナプラスワン(チャイナリスクを避けて東南アジアの国の一つに進出・投資をする戦略)戦略を取る企業が増えています。特に、中国以外に進出・投資を検討する国の一つとして、日本では、ベトナムへの進出・投資熱が明らかに高まっております。その背景として、依然として低廉な労働力の活用や、また、中間層のボリューム増加による日本製品販売のマーケット(UNIQLO、無印、ABCマート、すき屋等の出店。)としての価値が上がっていることが挙げられます。
大企業の場合、通常、ベトナム進出・投資の決定前に1〜2年間の市場調査、ビジネス計画の策定、各種専門家のサポートを確保するプロセスを経ます。しかし、中小企業の場合は、帰国する技能実習生やベトナム人パートナーからの提案などの、何らかの縁をきっかけに迅速に投資を決断するケースも少なくありません。その場合、専門家の意見をほとんど参考にせず、単なる知り合いのベトナム人からの助言や要求に基づいて決定を下すことが少なくないです。これ自体は将来的なリスクを招く可能性が十分にあります。
上記のようなリスクを回避するためには、事業の規模や形態にかかわらず、ベトナムへの進出にあたって、以下の項目を十分に検討することが必須です。必要に応じて専門家の意見を求めることも推奨します。 |
01 - ベトナム進出の目的 |
ベトナム進出を考える際には、その目的が、進出のスキーム、進出形態、事業内容等に影響するため、目的決定が重要となります。目的決定とは、どのようなきっかけ(背景)をもってベトナム進出をするのか、また、実現したい事項が何かを決定することを指します。それを前提に各種項目の検討を進めていくことを推薦します。
“例”
進出のきっかけ、目的 |
進出のスキーム、進出形態や、事業内容等の検討余地 |
日本での実習期間を終了した技能実習生等がベトナムに帰国するため、当該労働者の勤務場所を作ってあげたい。 |
3つの選択肢があります。 (1) 現地法人の設立 (2) 帰国した労働者との雇用契約(在ベトナムのベトナムと日本本社で雇用契約を締結) (3) 帰国したベトナム人が、自ら、ベトナム現地会社を立ち上げ、その会社と日本の会社との業務委託契約を結び、共同でビジネスを行う。 |
ベトナムの労働力・国内原材料調達・工場の建設リースのコストが低い、税制の優遇、ロジスティクスの発展等を利用し、製造事業を行いたい(ただし、本格的な工場に投資するまでの余裕がない。)。 |
現地の製造者と加工委託契約や、OEM契約を結び、それに基づき、製造委託を行う方法も検討可能 |
ベトナムの優秀な高度人材(IT業など)を確保して、日本に送りたい |
現地のIT事業会社を設立し、その現地会社に優秀なベトナム人の人材を雇用して、一定の期間(最低12か月)にベトナム現地法人で勤務しつつ、研修を受けさせてから、日本に「企業内転勤」の形で本社に派遣することも検討可能 |
02 - ベトナムでの事業目的の選択 |
次に、ベトナムでどんな事業を行いたいのか、どのような投資活動を計画されるのかを決めなければなりません。
“ポイント“
- ベトナム進出には外資規制があり、具体的には、投資・経営の禁止事業・分野に該当してはいけません
- 投資・経営の禁止事業・分野に当てはまらないが、ベトナム政府がまだ開放していない事業・分野に該当する場合には、個別申請・承認を受ける必要があります
- 条件付投資・経営事業・分野に該当する場合には、その条件を満たす必要があります
- ベトナム事業内容のリストは、日本よりも詳細ではないため、どの事業内容を選択すれば、計画される事業活動を実施できるかについて、専門家と相談して、十分な検討をする必要があります
今後ベトナムで展開する予定の事業について、【業種別規制】で基本的な条件を確認することができます。
|
03 - 進出形態・ビジネススキーム |
どのような進出形態を利用するかについて事前に検討し、事業活動等に最も適切な方法を決める必要があります。進出形態は、以下のものから選択することができます。
(1) 直接投資 (現地法人の設立) |
(2) 間接投資(M&A) (既存の企業の株・持分の購入) |
||
単独出資で現地法人の設立 |
ベトナム人パートナーと合弁で現地法人の設立 |
既存会社の株・持分の取得 |
既存会社の分割・吸収によって、株・持分の取得 |
(3)BCC契約(事業協力契約) |
|||
(4)PPP(官民協力方式)による投資 |
|||
詳細は、【ベトナムへの進出形態について】をご確認ください。
進出形態の検討と同時に、ビジネススキームの構築も必要です。ビジネススキームの構築は、事業活動等によってさまざまなことを検討する必要があります。以下は一例です。
“例”
商品販売事業では、(1)直営店運営、(2)代理店の利用または(3)フランチャイズの活用等が選択肢になります。
|
04 - 事業計画の検討 |
事業の規模や会社設立から少なくとも3年間の事業計画を作成する必要があります(ベトナム当局機関にも提出・説明する必要があります。)。
· 資本金の金額(最低資本金を求める事業の場合には、その最低資本金で出資する必要があります。)
【ベトナム現地法人を作るためには、どれくらいの金額の資本金が必要ですか。】をご参考ください。
· 調達資金を予定するかどうか
· 会社設立後の3年間の売上・費用・利益の計画
· 雇用者の数等
|
05 - 事業場所(会社の住所等)の選択 |
- 国境を超えたサービスの提供以外の進出方法を選択した場合、ベトナム国内に住所(工場の場所、会社の本店、支店・駐在員事務所の場所、BCC管理事務所の場所等)を決める必要があります。土地使用権が必要となる投資プロジェクト(不動産投資プロジェクトや工業団地での工場等)の場合は、土地使用権または工場を確保することは、最も重要となります。
- また、拠点を置く場所(ハノイ・ホーチミン・ダナンもしくはその他の地方)によって、若干進出手続や各種規制、優遇制度が異なります。
|
06 - その他進出に関する各種検討事項 |
その他の判断・検討事項は、事業内容やビジネスモデルにより異なりますが、一般的には、以下のものが挙げられます。
順番 |
検討事項 |
(1) |
手続に関する事項(どのような手続が必要であるか、それぞれの手続きを行うための費用、期間等) ※現地拠点を設立した後、個別ライセンス(“例”:小売りライセンス、教育活動ライセンス、人材紹介事業ライセンス等)の取得が必要であるかどうか等。 |
(2) |
人事・労務に関する事項
|
(3) |
ブランドの確保に関する事項
|