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ベトナムでの現地法人を設立した後、以下の通りに各種対応をしなければなりません。
(※以下に記載する項目は、税務・保険関係の対応が入っていません)
1. 会社設立後にすぐ対応すべきタスク
順番 |
必要な対応 |
注意点 |
1 |
会社設立後、看板を作成し、見やすい場所に掲示する必要があります。
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事業を開始したら、すぐに本社の住所に看板を掲示する必要があります。事実上活動していない会社を排除するため、税務局や市場調査機関が定期的に調査を行います。看板が確認できない場合、税コードが停止される可能性があります。 |
2 |
銀行口座の開設 |
口座開設時には、以下の銀行の特徴を参考に選択することができます。
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3 |
各種税務対応
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信頼できる業者から購入することをお勧めします。 |
4 |
就業規則の作成・提出(必要に応じて) |
従業員が10名以上いる場合は、就業規則を登録する必要があります。 |
2. 会社を運営する同時に、必要な報告活動
順番 |
必要な報告 |
管轄機関 |
1 |
会社の従業員数の報告 |
労働局 労働局に所属する雇用サービスセンター 期間:会社設立した後の30日間以内 |
2 |
会社の従業員の変動に関する報告書 |
労働局に所属する雇用サービスセンター 変動がある場合 |
3 |
労働者使用状況の報告書 外国人労働者使用状況の報告書 |
労働局 6か月ごと、年次報告書 |
4 |
定期的な投資活動報告書 |
計画投資局 四半期及び年間報告 |
5 |
投資監視評価報告 |
計画投資局 6か月及び年次報告 IRCを更新する時 |
6 |
その他 ■ 消防関係の報告書 ■ 環境保護関係の報告書 ■ 個人データ保護関係の報告書 ■統計の報告書 |
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7 |
事業関連の報告書(事業別で確認する必要があります) |
例:商品売買・商品売買に直接関連する活動に関する状況報告 |
ベトナムフエ 写真家 弁護士 レ・ヴァン・ホア