公開 2024年09月05日  I 更新 2024年09月06日

7. 【Q&A_③】日越投資協定とは何か、ベトナムに進出する時、日越投資協定を主張することができますか。

※無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。

目次

1.投資 Q&A③

日越投資協定(以下、「本協定」といいます)は、日本政府とベトナム政府が20031114日に署名し、20041219日方正式に発効した内国民待遇および最恵国待遇を規定する条約です。

本協約には、日本投資家がベトナムに進出する際の規制を定めます。本条約は、WTOコミットメントと違ってネガティブリスト方式で定めますので、原則的には日越投資協定のネガティブリストに列挙していない事業・分野であれば、理由に投資することができると考えられます(現行投資法もポジティブリスト方式からネガティブリストに変更しました。)。つまり、日本投資家にとっては、WTOコミットメントにより開放されなくても、日越投資協定のネガティブリストに該当しない事業なら、その事業をベトナムに展開することができると考えられます(条件付投資・経営分野・事業に該当する場合には、別途その条件を満たす必要があります)。

しかしながら、実務上の問題で、当局機関は、日越投資協定の存在を把握していなく、WTOコミットメントしか適用しないのがほとんどです。そもそも、投資家や投資家の進出を支援するコンサルタント等も、日越投資協定について十分か知識を持たず、日越投資協定を適用してもらうように積極的に活動していません。そのため、日本投資家は、時間をかけてもWTOコミットメントより有利な日越投資協定に基づき、ベトナム当局機関と協議し、説得させることを推薦します。

                                                          ベトナム フエ省 写真家 弁護士 レ・ヴァン・ホア

【責任免除事項】

本ウェブサイトに投稿している記事は、記事作成時点に有効する法令等に基づいたものです。その後の法律や政策等の改正がある場合は、それに伴い、記載内容も変更する可能性があります。法の分析、実務運用のコメントの部分については、あくまで直作者の個人的な経験や知識等から申し上げたことで、一般共通認識や正式な解釈ではないことをご了承ください。

また、本ウェッブサイトに投稿している内容は、法的助言ではありません。個別相談がある場合には、必ず専門家にご相談ください。専門家の意見やアドバイスがなく、本ウェブサイトの記載内容をそのまま使用することにより、生じた直接的、間接的に発生した損害等については、一切責任を負いません。

duongbui@in-lc.net 0967 246 668